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意見書第5号 放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書について

番号 意見書第5号
議決年月日 平成23年9月22日 結果 原案可決
全員一致
 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣に対し意見書を別記のとおり提出する。


平成23年9月22日提出

提 出 者 入間市議会議員 金子俊雄
賛 成 者     〃     小出 亘
  〃       〃     永澤美恵子
  〃       〃     堤 利夫
  〃       〃     小島清人
  〃       〃     宮岡幸江

放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書

 このたび厚生労働省が実施した検査により、埼玉県産の製茶から国の暫定規制値を上回る放射性セシウムが検出され、埼玉県は、関係業者に製茶の出荷自粛と既に出荷済みの製茶の回収を要請したところである。
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質により、農畜産物の出荷自粛や停止、回収を余儀なくされる例が全国的に相次いでいる。国民の食の安全・安心を確保するとともに、茶業が持続的に発展するよう速やかな対策を講じることが必要と考える。
 ついては、次の事項を早急に実施するよう要望する。
                          記
1 消費者、生産者の不安を解消するために、万全な対策を一刻も早く講じること。
2 科学的根拠に基づき、早急に明確な茶の規制値を設定し、速やかに正しい情報を的確に発信すること。煎茶については、飲料用、食料用を別にした数値を設定することにより、食の安全・安心を確保する対策を講じること。
3 改めて広範囲な産地を対象に、きめ細かで精度の高い調査を行うこと。
4 風評被害の発生防止に取り組むとともに、茶生産農家及び茶商の救済に万全を期すること。
5 国及び東京電力株式会社は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の一刻も早い収束と早急な損害賠償を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成23年9月22日

埼玉県入間市議会
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