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議案名

意見書第3号 芸術文化振興を図る法律の制定を求める意見書の提出について

本会議議決結果

議決日:平成13年9月20日
議決結果:原案可決
採決状況:全員一致

内容

  意見書第3号
   芸術文化振興を図る法律の制定を求める意見書の提出について
 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別紙のとおり提出する。
 平成13年9月20日提出
      提 出 者   入間市議会議員 堤利夫
      賛 成 者       〃   石田芳夫
        〃         〃   簑口順子
        〃         〃   鹿倉貞二
        〃         〃   高山振二
        〃         〃   金子俊雄
        〃         〃   久保政喜
        〃         〃   塩屋和雄
        〃         〃   横田芳夫

   芸術文化振興を図る法律の制定を求める意見書
 芸術文化は、自己認識や伝統を尊重する心を育てるとともに、人々に心の安らぎ、潤いをもたらし、他人への尊敬と愛情の念を抱かせる役割を果たしており、特に、青少年の豊かな心を育むものとして、不可欠である。
 また、芸術文化の創造活動は、人々の表現や互いのコミュニケーションを高めて、地域における共生意識の醸成に寄与するとともに、豊かな想像力を育むことによって、新産業を生み出す基礎にもなる。
 文化は「市場原理」だけにまかせられない分野であり、公的支援及び民間の協力も得て、経済的に支えることで多様な発展が保障される。そのために創造活動への公的助成を増やし、専門家の社会的地位向上を図る必要がある。
 青少年の犯罪や心の荒廃が叫ばれる今日においてこそ、国民が等しく芸術文化に触れ、芸術文化活動に参加することができるような社会全体としての仕組みづくりが求められている。また、国民の文化的権利と創造・表現の自由、文化活動の自主性も尊重されなければならない。そのような芸術文化の振興に対する政府及び地方自治体の責任は極めて重大であり、法律において明確にする必要がある。
 よって、国会および政府においては、芸術文化振興の基本理念や基本方針を定めるとともに、芸術活動の担い手が活動するための諸条件を整備し、かつ芸術文化団体への税制上の優遇措置の拡充や子どもたちが優れた芸術に触れることができる場の提供を図るなど、芸術文化振興策の抜本的充実を図るための「芸術文化振興基本法」を早期に制定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成13年9月20日
                          埼玉県入間市議会

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