意見書第4号 介護保険制度における介護予防対策に関する意見書について
議決日:平成17年12月20日
議決結果:原案可決
採決状況:全員一致
意見書第4号
介護保険制度における介護予防対策に関する意見書について
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。
平成17年12月20日提出
提 出 者 入間市議会議員 野口哲次
賛 成 者 〃 安道佳子
〃 〃 吉澤かつら
〃 〃 金澤秀信
〃 〃 永澤美恵子
〃 〃 齋藤國男
〃 〃 忽滑谷陽子
〃 〃 宮岡幸江
〃 〃 上原正明
〃 〃 塩屋和雄
〃 〃 鹿倉貞二
介護保険制度における介護予防対策に関する意見書
「鍼灸マッサージ手技の介護予防参画について」
これまで、国家資格を有する鍼灸マッサージ師は、介護保険制度においては機能訓練指導員として、また老人保健法においては機能回復指導員として入所者の機能訓練に従事するほか、医療保険においては維持期リハビリを担う等、介護・医療の立場から自立を支援してきたところであり、今後においても、介護予防プランに東洋医学の(末病を治す)考え方を取り入れ、真に介護予防・リハビリテーションに効果のあるプログラムの提供が可能である。
特に高齢者の中には、運動すると疼痛が出現するケースや、筋肉の硬さがあり効果的な運動が出来ないケース、血液循環の悪さにより疲労回復が悪く運動を続けられないケース、また、尿漏れや鬱症状により集団に適応できないケースなど、個別ニーズへの対応を余儀なくされるケースが多々ある。これらのケースに集団で対応すると、拒否を起こすケースが多く、かえって閉じこもりを助長してしまう恐れがある。
転倒や閉じこもりの原因の多くは、下肢筋力の低下や自律神経不調和による、眩暈、尿失禁なども考えられており、鍼灸及びマッサージはこれらの症状に対し、運動機能(筋持久力)や柔軟性の向上、自律神経調整機能の向上、及び痛みの軽減などに効果を発揮し、転倒予防をすることができる。鍼灸マッサージ師の役割は、その施術をすることの効果によって運動習慣の継続をさせ、そのことで活動性をさらに向上させ、介護予防の趣旨に即した貢献をすることと考える。
現在、厚生労働省社会保障審議会介護保険部会において、来年度の介護保険制度の見直しに向けて審議が重ねられ、今後、高齢化が急速に進展し、高齢者をめぐる状況も大きく変化することが予測されることから、特に介護予防の推進が重要な課題の一つとなっており、要介護状態になる前の段階から統一的で効果的な介護予防サービスを提供するものとしている。
そこで、より効果的な介護予防策として、鍼灸マッサージ手技が介護予防に参画できるように強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年12月20日
埼玉県入間市議会