意見書第7号 公共の用に供する土地の相続税緩和策の制定を求める意見書の提出について
議決日:平成12年12月21日
議決結果:原案可決
採決状況:全員一致
意見書第7号
公共の用に供する土地の相続税緩和策の制定を求める意見書の提出について
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別紙のとおり提出する。
平成12年12月21日提出
提 出 者 入間市議会議員 高山振二
賛 成 者 〃 山下修子
〃 〃 対馬ヨシ江
〃 〃 簑口順子
〃 〃 金子俊雄
〃 〃 久保政喜
〃 〃 友山信夫
〃 〃 堤利夫
〃 〃 齋藤武久
公共の用に供する土地の相続税緩和策の制定を求める意見書
週休2日制の浸透により、余暇活動時間が拡大し、市民のアウトドアスポーツ人口は年々増加しており、施設整備の要望が多い中で公共用地の確保には多額な予算が必要になり、その取得は非常に困難を極めている。このような厳しい財政運営の中で、土地所有者の理解を得て、貸借により市民の健康増進の場として公共用地を確保しているのが現状である。
しかしながら、都市計画法に定める市街化調整区域内にあっては、貸借契約の目的により農地等がスポーツ広場、グラウンド等に利用形態が変化した場合で、万一相続が発生した時には、相続税の評価額の積算の際、その土地は倍率方式から、近傍宅地価格比準となり、結果的に市に協力したことにより、相続税が増加してしまうという現象が発生している。
したがって、土地所有者は、相続税を考えると市には簡単に土地を貸せないとか、途中で貸借契約を解除する人が多くなっており、公共用地の確保に苦慮しているところである。
ついては、市と貸借関係にある土地の所有者に相続が発生した場合、これらの課題に対処できる相続税緩和策を講ぜられる等、対応を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成12年12月21日
埼玉県入間市議会