意見書第1号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書について
議決日:平成21年2月27日
議決結果:原案可決(全員一致)
採決状況:全員一致
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。
平成21年2月27日提出
提 出 者 入間市議会議員 宮 岡 幸 江
賛 成 者 〃 金 子 健 一
〃 〃 金 澤 秀 信
〃 〃 山 本 秀 和
〃 〃 忽滑谷 陽 子
〃 〃 平 山 五 郎
〃 〃 齋 藤 武 久
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
NPOや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解決することをめざし事業展開している。そのひとつである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けており、大変注目を集めている。しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法人格を始めとする法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができない、社会保障の負担が働く個人にかかる、などの問題がある。
既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ)についての法制度が整備されている。日本でも「協同労働の協同組合」の法制化を求める取り組みが広がり、8,000を超える団体がこの法制化に賛同し、また、国会でも超党派の議員連盟が立ちあがるなど、法制化の検討が始まっている。
だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す「協同労働の協同組合」は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものである。
よって、国においては、社会の実情を踏まえ、かかる課題の解決に向けた有力な制度として、「協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年2月27日
埼玉県入間市議会