意見書第1号 東北地方太平洋沖地震に対する緊急対策を求める意見書について
議決日:平成23年3月23日
議決結果:原案可決(全員一致)
採決状況:全員一致
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣に対し意見書を別記のとおり提出する。
平成23年3月23日提出
提 出 者 入間市議会議員 金子俊雄
賛 成 者 〃 堤利夫
〃 〃 石田芳夫
〃 〃 山本秀和
〃 〃 塩屋和雄
東北地方太平洋沖地震に対する緊急対策を求める意見書
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、激震と大規模な津波、火災等により甚大な被害をもたらした。また、多くの尊い命が失われ、被災者数も相当数にのぼっている。
さらに、東京電力福島第一原発の事故・火災による放射能漏れによる被害拡大も懸念される。被災者の方々は、寒さと物資不足等の影響により、非常に厳しい環境の中での避難所生活を余儀なくされ、一刻も早く救援、支援をしなければならない状況である。
国においては、被災地の復興及び被災者の支援について、下記の緊急対策を最優先で講じるよう強く要望する。
記
1 被災地へ送られた救援物資については、一刻も早く被災地に届け、物資が滞ることがないよう万全の対策を講じること。
2 被災地へ一刻も早く安定した電力が供給できるよう、関係電力会社と協議し対応策を講じること。
3 大規模な津波や火災等により、町・村役場職員の所在が確認できない自治体に対し、国又は県の職員が早急に対応するよう体制を整えること。
4 政府が把握している情報、支援制度等について、被災者に対して全面に情報提供し、被災者だけでなく国民全体が情報を共有できるようにすること。
5 災害時における燃料対策については、政府が一元管理し、供給がスムーズに行えるようにすること。
6 被災地の復興等に関する事業については、全面的に国の施策とし、一刻も早く対策を講じること。
7 避難者の受入れについて、政府等関係機関は、各自治体が速やかに受け入れ体制を整備できるよう、財政的な支援を含め対策を講じること。
8 福島第1原子力発電所の事故については、政府並びに原子力安全委員会が、事態の把握と危険の除去、安全対策を講じること。
9 放射能拡散問題については、健康に影響がないよう万全の体制、対策を講じ、農産物等の汚染についても実態を把握し、適切な対応を行うこと。
10 食料品、燃料等の生活必需品の安定供給のため、業界団体との連携を密にし、市民生活の混乱を抑制すること。特に、高齢者、障がい者への物資の供給については、特段の配慮をする。
11 主要な医療施設、水道施設については、ライフラインの根幹であることから、これらの施設を可能な限り計画停電の対象外とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月23日
埼玉県入間市議会