意見書第2号 国鉄労働者1047名の採用差別事件の早期解決を求める意見書の提出について
議決日:平成12年3月23日
議決結果:原案可決
採決状況:全員一致
意見書第2号
国鉄労働者1047名の採用差別事件の早期解決を求める意見書の提出について
地方自治法第99条第2項の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣に対し意見書を別紙のとおり提出する。
平成12年3月23日提出
提 出 者 入間市議会議員 齋藤武久
賛 成 者 〃 石本勝彦
〃 〃 石田芳夫
〃 〃 赤久保奉明
〃 〃 宮岡栄一
〃 〃 塩屋和雄
〃 〃 横田敬二
〃 〃 高橋満男
〃 〃 横田芳夫
国鉄労働者1047名の採用差別事件の早期解決を求める意見書
日本国有鉄道改革法により旧国鉄が分割・民営化されてから13年が経過しました。この間、1047名の旧国鉄労働者が新会社であるJR各社に雇用の場が確保されないまま、今日に至っています。
昨年5月には当時の野中官房長官が参議院7会派の代表による「1047名問題の早期解決」の申し入れに、「放置できない問題。解決への努力をする」と政府の立場を表明しています。また、昨年11月18日、ILO理事会は「日本政府は当事者が満足のいく解決に早急に到達するよう各社と申立組合との交渉を積極的に奨励すること」「日本政府が自由意志で批准した第87号条約(結社の自由の保障)・第98号条約(団結権・団体交渉権の保障)は司法機関も含めてすべての国家機関が尊重しなければならない」等の中間勧告を行いました。
こうした新たな状況もふまえて、政府がILO勧告を真摯に受け止め、関係当事者の解決交渉の場をつくり、国鉄分割・民営化に伴う本件労使紛争の早期解決にむけてさらに努力されるよう要請します。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。
平成12年3月23日
埼玉県入間市議会