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議案名

議員提出議案第1号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成29年2月22日
議決結果:原案可決(全員一致)
採決状況:全員一致

内容

精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書について

地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。

平成29年2月22日提出

 提 出 者 入間市議会議員 小島清人
 賛 成 者    〃    小出 亘
   〃      〃     末次 正
   〃      〃     紺野博哉
   〃      〃     金澤秀信
   〃      〃     松本義明
   〃      〃     山本秀和


精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書

わが国は、平成26年1月に障害者の権利に関する条約を批准し、平成28年4月には障害者差別解消法の施行により、障がいの有無による分け隔てのない共生社会の実現を目指している。国の障がい者支援施策においても身体障がい、知的障がい及び精神障がいのいわゆる三障がいは同じ位置付けとなっている。
しかし、交通運賃割引制度については、身体障がい者、知的障がい者に対して認められているにも関わらず、精神障がい者に対しては、民営バス運賃のみの割引の適用となり、障がいの種別により支援の内容に差が生じているのが現状である。
精神障がいの多くは慢性疾患であり、当事者は人生の大半を病との戦いに費やすことを余儀なくされ、経済的な自立は困難となっている。精神障がい者の社会参加は症状改善のうえでも欠かすことができないと医療者も認めているところであるが、交通費の負担が大きくなることにより、社会参加を妨げ、家に閉じこもりがちとなる等の症状の悪化をまねきかねない。
精神障がい者が社会に出て活動できる機会が増えることは、症状の改善や就労の可能性にもつながり、結果として将来的な医療費削減も期待できる。
よって、国においては、障害者差別解消法の趣旨の実現のうえからも、精神障がい者が身体障がい者及び知的障がい者と同等に交通運賃割引制度の適用を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年2月22日

埼玉県入間市議会




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