請願第7号 介護保険制度の低所得者に対する保険料・利用料の軽減措置を求める意見書の提出に関する請願
受理日:平成12年11月28日
付託委員会:厚生常任委員会
議決日:平成12年12月21日
議決結果:不採択(賛成少数)
採決状況:賛成少数
石田芳夫
金子健一
対馬ヨシ江
山下修子
〔要 旨〕
介護保険が実施されて8ヶ月が経過し、現在、全国各地の都道府県・市町村・介護事業者などにより、実施状況についての様々な調査が行われています。
埼玉県が発表した居宅介護サービスの平均利用状況報告書によると、要介護度Tから要介護度Xの認定者の利用状況は、支給限度額の40%台にとどまっています。新聞等の報道でも、介護認定を受けたが「利用料が支払えず十分なサービスが受けられない」「利用料の安い家事援助中心のサービスにしている」「利用料の高い訪問看護やリハビリの回数を減らしている」などの事例が伝えられ、こうした傾向は全国的なものとなっています。このことは、介護サービスの量や内容が、「介護度の認定度合いとは関係なく、いくら払えるかで決まる」という制度の実態を表しているといえるのではないでしょうか。
10月から第1号被保険者の介護保険料の徴収がはじまりました。「介護保険料の徴収に苦情殺到、生活が苦しくて払えない」状況が新聞報道で伝えられています。入間市でも9月21日から10月6日までに354件もの保険料に係わる相談・問い合わせがあり、そのうち1割程が「保険料が高い・払えない」などの苦情となっています。
入間市の介護保険料の徴収基準は、本人及び世帯所得等により5段階に分けられています。その内訳は、非課税世帯である第1・2段階の人が25%を超え、本人非課税の第3段階を含めると非課税者の割合は実に68%にも達しています。
低所得者にとって保険料負担は非常に重く、さらに利用料の1割の負担をしなければならず、結果として利用の抑制にもつながっています。
つきましては、低所得者の負担を軽減し、十分な介護が利用できるよう、下記について地方自治法第99条の規定による、国及び関係機関への意見書を提出されるよう請願します。
記
〔請願事項〕
1 低所得者に対する保険料の減免・免除制度を創設すること。
2 低所得者に対する利用料の軽減措置を抜本的に改善し、恒久的な制度とすること。