請願第3号 「有事法制3法案」に関する請願
受理日:平成14年5月30日
付託委員会:総務常任委員会
議決日:平成14年6月20日
議決結果:不採択(賛成少数)
採決状況:賛成少数
石田芳夫
対馬ヨシ江
[要 旨]
憲法九条は、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と明確に定めています。
現在国会で審議している有事法制3法案は、自衛隊や米軍の軍事行動を何よりも優先し、地方自治体など公共団体、公共的機関、公益的事業を営む法人および一般市民も戦争に協力を強いるものです。これは憲法九条を蹂躙し、地方自治権、言論・表現の自由、通信の秘密、生存の自由を定めた基本的権利をも踏みにじるもので、絶対に許されるものではありません。
以上の立場から、次のことを強く求めるものです。
[請願項目]
有事法制3法案の徹底審議を求める意見書を提出してください。