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発議案の詳細情報

意見書第3号 少年法等の一部を改正する法律の早期成立を求める意見書の提出について

番号 意見書第3号
議決年月日 平成12年6月20日 結果 原案可決
全員一致
  意見書第3号
   少年法等の一部を改正する法律の早期成立を求める意見書の提出について
 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣に対し意見書を別紙のとおり提出する。
 平成12年6月20日提出
      提 出 者   入間市議会議員 上原正明
      賛 成 者       〃   金子健一
        〃         〃   田中智義
        〃         〃   鹿倉貞二
        〃         〃   金沢実千代
        〃         〃   宮岡治郎
        〃         〃   駒井勲
        〃         〃   手塚良雄

   少年法等の一部を改正する法律の早期成立を求める意見書
 近年、愛知の主婦刺殺、高速バス乗っ取り事件、そして当市においても少年の傷害致死事件などが相次ぎ少年の凶悪犯罪が連鎖反応のように発生している。
 政府においても少年法改正案を提案したところであるが、日程不足などから廃案となった。刑法は現在14歳以上を刑事罰の対象年齢としているが、現行少年法が16歳未満の少年は刑事罰に問われないこと、18歳未満の少年に対しては極刑を科することができないこととなっている。現行少年法の「少年の健全育成」の基本理念は堅持すべきではあるものの、青少年の凶悪・重大な犯罪が頻発し、さらに低年齢化してきている事実は憂慮すべきところである。
 少年犯罪に関し、加害者の人権等の問題はあるものの、被害者や被害者の家族のやり場のない怒り、哀しみ、苦しみ、恨みははかりしれないものがある。青少年の健全育成のためにも、少年非行の原因、背景として家庭、学校、地域社会の教育、しつけのあり方等、諸問題を多面的な観点から科学的かつ正確に分析し、少年の自覚と責任を促せるよう真剣に検討する必要がある。
 これらの点から、少年の犯罪をなくす社会を構築するために、選挙権等の権利や義務を持った社会構成員とすべきである。
 よって、この社会構成員の対象年齢を引き下げる少年法等改正の早期成立を求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成12年6月20日
                          埼玉県入間市議会
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