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発議案の詳細情報

意見書第3号 出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書について

番号 意見書第3号
議決年月日 平成18年6月20日 結果 原案可決
全員一致
  意見書第3号
   出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書について
 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。
 平成18年6月20日提出
      提 出 者   入間市議会議員 野口哲次
      賛 成 者       〃   山下修子
        〃         〃   安藤佳子
        〃         〃   吉澤かつら
        〃         〃   石田芳夫
        〃         〃   永澤美恵子
        〃         〃   齋藤國男
        〃         〃   忽滑谷陽子
        〃         〃   駒井勲
        〃         〃   堤利夫
        〃         〃   上原正明
        〃         〃   塩屋和雄
        〃         〃   近藤常雄

   出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書
 超低金利時代といわれる現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題化している。
 こうした背景には、貸金業の規制等に関する法律(以下、「法貸金業規制法」という。)第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年15〜20%)は上回るが、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、「出資法」という。)の上限(年29.2%、日賦貸金業者及び電話担保金融は年54.75%)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態がある。
 こうした中、先般、最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示した。
 国では、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしている。今回の見直し時期をとらえ、借受者の不安を一日でも早く解消すべきである。
 よって、国会及び政府に対し、法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要請する。
1.出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2.貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3.出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月20日
                          埼玉県入間市議会
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