現在位置 :トップページ意見書・決議案一覧 › ・ス・スC・スI・ス・ス・スE・スハ奇ソス・ス・ス・スワの撰ソス・ス・ス・スノゑソス・ス・ス・ス髏・ソス・ス・スォ・スフ設抵ソス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スフ抵ソスo・スノつゑソス・ス・ス

発議案の詳細情報

意見書第5号 非イオン界面活性剤の水道における水質基準の設定を求める意見書の提出について

番号 意見書第5号
議決年月日 平成12年12月21日 結果 原案可決
全員一致
  意見書第5号
   非イオン界面活性剤の水道における水質基準の設定を求める意見書の提出について
 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別紙のとおり提出する。
 平成12年12月21日提出
      提 出 者   入間市議会議員 石本勝彦
      賛 成 者       〃   石田芳夫
        〃         〃   赤久保奉明
        〃         〃   宮岡栄一
        〃         〃   長谷川武夫
        〃         〃   横田敬二
        〃         〃   高橋満男
        〃         〃   横田芳夫

   非イオン界面活性剤の水道における水質基準の設定を求める意見書
 市民生活において、水道水は欠くことのできないものであるが、近年、化学物質等による水道水源である河川水の汚染の問題が深刻さを増している。
 現在の水道法の水質基準は平成4年度に拡充・強化されたが、非イオン界面活性剤については、基準の項目に含まれていないため、安全性の評価が出来ないのが現状である。
 本県においても、水源に混入した非イオン界面活性剤による水道水の泡立ちが発生した経過があり、現在も本市を流れる河川において高濃度の数値が測定されている。
 政府においては現在、この問題について研究が行われているが、安全で安心できる水道水を供給するため、非イオン界面活性剤に関する水質基準を早期に設定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成12年12月21日
                          埼玉県入間市議会
Copyright © 2008- Iruma City Council. All Rights Reserved.