現在位置 :トップページ › 意見書・決議案一覧 › ・ス・ス・ス・ス17・スN・スx・スn・ス・ス・ス・スt・スナ擾ソス・スv・ス・ス・スz・スm・スロに関ゑソス・ス・スモ鯉ソス・ス・ス・スノつゑソス・ス・ス
番号 | 意見書第5号 | ||
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議決年月日 | 平成16年12月10日 | 結果 | 原案可決 全員一致 |
意見書第5号 平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書について 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。 平成16年12月10日提出 提 出 者 入間市議会議員 塩屋和雄 賛 成 者 〃 対馬ヨシ江 〃 〃 鹿倉貞二 〃 〃 手塚良雄 〃 〃 高橋満男 〃 〃 横田敬二 〃 〃 上原正明 〃 〃 横田芳夫 平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書 平成16年度政府予算においては、地方交付税及び臨時財政対策債の大幅な削減により、地方財政運営に支障を来たすとともに、地方の信頼関係を損ねる結果となった。 平成17年度政府予算編成においては、平成16年度予算のような大幅な削減が行われることのないよう、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関係を構築し、住民サービスの低下を来たさないようにすべきである。 よって、国は、平成17年度政府予算編成に当たり、「地方交付税の所要総額」が確実に確保されるよう、以下の事項についてその実現を求めるものである。 記 1.昨年のような地方交付税等の大幅な削減により、地方公共団体の財政運営に支障を来たすことのないよう、平成17年度の地方交付税総額は、少なくとも平成16年度の水準以上を確保すること。 2.税源移譲に伴い、財政力格差が拡大する財政力の弱い地方公共団体に対しては、地方交付税の財源調整・財源保障を強化して対応すること。 3.地方財政計画上の歳出と決算との乖離については、投資的経費と経常的経費の実態を踏まえ、一体的に是正すべきであり、一方的な、不合理な削減は絶対認められないこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成16年12月10日 埼玉県入間市議会 |