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番号 | 意見書第3号 | ||
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議決年月日 | 平成22年12月16日 | 結果 | 原案可決 全員一致 |
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣に対し意見書を別記のとおり提出する。 平成22年12月16日提出 提 出 者 入間市議会議員 吉澤かつら 賛 成 者 〃 石田芳夫 〃 〃 安道佳子 〃 〃 金澤秀信 〃 〃 山本秀和 〃 〃 横田淳一 〃 〃 平山五郎 〃 〃 近藤常雄 私立学校の授業料軽減のための助成拡充を求める意見書 高校進学率が9割を超えているなかで、埼玉県では30%もの高校生が私立高校に通っている。私立高校は公立高校とともに、教育を受ける権利を保障する重要な役割を担っている。 しかし、昨今の景気悪化の影響を受け、経済的理由でやむなく私立高校を退学した生徒や学費を滞納している生徒もいる。 国においては、学費の公私間格差是正を目的として、昭和50年に私立学校振興助成法を制定。この法律にもとづく国庫補助金によって各都道府県が私学助成制度を設け、私立学校への助成が行われてきた。特に教育基本法第8条は、「私立学校の有する公の性質および学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない」と述べている。 また、今年度から公立高校の授業料無償化が実施され、これに伴って私立高校については年額11万8800円(生活保護基準の世帯は23万7600円、生活保護に準ずる世帯は17万8200円)の就学支援金が支給されている。しかし私立高校の授業料は全国平均で35万4500円であり、学費が家計の重い負担となっているのが現状である。さらに埼玉県の私立高校の学費の平均額は約80万円(高校1年生で1年間に支払う額)で、公立高校に比べはるかに高い費用となっている。 ヨーロッパでは、公立、私立を問わず、「教育費は無償」が当たり前である。日本においても、経済的理由によって教育を受ける権利が奪われないようにしなければならない。私学の保護者も均しく納税者であることを考えれば、憲法第14条の保障する「法の下の平等」は私立高校生にも保障されなくてはならない。よって国、政府に対して、私学助成及び就学支援金を大幅に増額するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年12月16日 埼玉県入間市議会 |