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番号 | 委員会提出議案第3号 | ||
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議決年月日 | 平成28年9月23日 | 結果 | 原案可決 全員一致 |
地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣及び関係大臣等に対し意見書を別記のとおり提出する。 平成28年9月23日提出 提出者 入間市議会福祉教育常任委員会 委員長 向 口 文 恵 介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書 2015年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(「骨太の方針2015」)では、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されている。 しかしながら、いわゆる「要介護軽度」の方は、福祉用具等の介護保険サービスを利用することにより生活の幅が広がり、社会参加も可能になっている方々である。例えば、手すりや歩行器などの軽度者向けの福祉用具は、転倒・骨折の予防や自立した生活の継続を実現するとともに重度化を防ぎ、又は遅らせることに役立っている。さらに、安全な外出機会を保障することにより、一人暮らしの高齢者のとじこもりを防ぎ、社会生活の維持につながっている。 財務省案がそのまま可決施行されれば、現在介護保険制度を使いデイサービスや訪問介護・福祉用具貸与等の介護保険サービスを受けている方々(約520万人)の内、約2/3にあたる320万人余が全額自己負担(一部補助)となり、その多くの方が生活維持のためにサービスを断念せざるを得ないという事態になる。その結果は、介護度の重篤化を招き、逆に社会保障費全体が増大することになる。 人的パワーを補い、介護環境の改善にも寄与する福祉用具の有効活用は、安倍政権が掲げる「新3本の矢」にある「介護離職ゼロの実現」にも貢献するものである。 よって、国においては、介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成28年9月23日 埼玉県入間市議会 |