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受理年月日 | 平成16年2月23日 | 受理番号 | 請願第1号 |
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委員会付託日 | ─ | 付託委員会 | 文教経済常任委員会 |
議決年月日 | 平成16年3月23日 | 議決結果 | 採択 全員一致 |
紹介議員 | 対馬ヨシ江 簔口順子 田中智義 横田敬二 上原正明 |
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請願第1号 容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書に関する請願 〔請願趣旨〕 一般廃棄物の約6割を占める容器包装のリサイクルを行うため、1997年4月に容器包装リサイクル法が施行されました。 ところが、リサイクル率は上がっても、使い捨て型ワンウェイ容器の大量生産・大量使用の構造は見直されず、排出抑制に結びついていないのが現状です。その一方で、地方自治体は、リサイクルコストの約7割を占める収集・分別・保管を義務づけられ、(入間市においては、約8割強を負担)分別収集に積極的に取り組む地方自治体の財政を圧迫しています。 また、これらに要する費用が税金負担の構造では、生産者にもごみ減量に取り組むインセンティブ(誘因)が働きません。 したがって、容器選択権のある生産者の責任を明確にしない限り、このままでは大量廃棄に代わる大量リサイクルに、際限なく税金を使い続けることになります。 しかもこの法律は、リデュース(ごみになるものの減量)、リユース(繰り返し使用)、リサイクル(再資源化)という3Rの優先順位を明確にしたとされる循環型社会形成推進基本法の精神からも矛盾しており、これらを推進するさまざまな経済的手法や規制的手法(例えば、容器課徴金、デポジット(預かり金)制度、自動販売機規制など)を盛り込む視点で見直すことも不可欠です。 〔請願事項〕 地方自治法第99条の規定に基づき、次の事項を基本とする「容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書」を国会及び関係行政庁に提出すること。 1.容器包装リサイクル法を改正し、収集・分別・保管の費用を製品の価格に含めること。(拡大生産者責任に変えること) 2.リデュース、リユース、リサイクルの優先順位で推進する、さまざまな手法を盛り込むこと。 |