現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・ス・ス・ス・ス・スH・ス・ス・スノゑソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スm・スロ法・スi・ス・ス・ス_・ス・ス・スj・スフ撰ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スフ抵ソスo・ス・ス・ス・ス・ス゚る請・ス闖・
受理年月日 | 平成18年5月29日 | 受理番号 | 請願第4号 |
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委員会付託日 | ─ | 付託委員会 | 都市経済常任委員会 |
議決年月日 | 平成18年6月20日 | 議決結果 | 採択 全員一致 |
紹介議員 | 山下修子 吉澤かつら 金澤秀信 山本秀和 塩屋和雄 |
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請願第4号 公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書の提出を求める請願書 〔請願趣旨〕 今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、ダンピング受注競争も厳しく、公正な元下取引の最低ルール(書面契約)さえ無視され、指し値の蔓延、現場で働く職人、労働者の賃金、労働条件が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化しています。 生活してゆくための賃金・労働条件が「市場まかせ」に放置されるのでなく、とりわけ、公共工事の現場において現場で汗して働く建設労働者の、最低限の生活を支える賃金・労働条件が確保されることがどうしても必要と考えます。また、これによって、建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適正に行われる条件となることが期待されます。 1949年にILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議され、すでに58カ国で批准されています。この趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要です。 平成12年11月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定され、参議院で「地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるように配慮するとともに、建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」の付帯決議も採択されています。 生活するための建設労働者の賃金を資材や商品と同じ市場に晒すのではなく、賃金を底支えする制度となる「公共工事における賃金等確保法」(公契約法)の制定を検討くださることを要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき関係機関へ意見書を提出されますよう請願します。 |