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請願第1号 国鉄労働者1047名の採用差別事件の早期解決を求める意見書の提出に関する請願

受理年月日 平成12年2月24日 受理番号 請願第1号
委員会付託日   ─ 付託委員会 文教経済常任委員会
議決年月日 平成12年3月23日 議決結果 採択
全員一致
紹介議員 石田芳夫
金子健一
請願第1号
  国鉄労働者1047名の採用差別事件の早期解決を求める意見書の提出に関する請願

〔要  旨〕
 国鉄が分割・民営化されて13年になります。
 分割・民営化にあたり、国会では「労働組合所属の違いによる差別は許されない」「ひとりも路頭に迷わせない」との政府答弁や参議院付帯決議がありながら、最終的に1047名の労働者がJRに不採用となりました。また、大幅な人員削減によりJRのホームからは駅員の姿が消え、保守・点検等の安全対策が不十分になって事故が多発しています。
 1047名のJRへの不採用は所属する労働組合による差別であることが明らかです。解雇から13年、解雇された労働者とその家族の生活は、深刻な不況のもとで精神的にも経済的にも筆舌に尽くしがたい状況になっており、一日も早い解決が求められています。
 国鉄労働者1047名の採用差別・不当労働行為事件について国労・全動労がILO(国際労働機関)に提訴していましたが、ILO理事会は昨年11月18日、日本政府に対して中間勧告を出しました。
 この勧告はリストラや民営化のためであっても団結権侵害は許されないとする基本原則を述べた上で、「日本政府は当事者が満足のいく解決に早急に到達するよう各社と申立組合との交渉を積極的に奨励すること」「ILO第87号条約(結社の自由の保障)・第98号条約(団結権・団体交渉権の保障)は日本政府が自由意志で批准した条約であり、この条約は司法機関も含めてすべての国家機関が尊重しなければならない」としています。さらに、時間がかかりすぎて適切な救済が与えられないことについても「真に効果的な救済が得られるよう今後、すみやかに審理されることを期待する」と勧告しています。
 国際的にみるならば、この1047名の採用拒否事件は労働組合差別によるもので、結社の自由の保障や団結権・団体交渉権の保障を定めたILO条約に違反しており、この条約を批准している日本政府はすみやかな解決をはかる責任があることは明らかです。13年にも及ぶ長い歳月をさまざまな苦労をしながら不当な差別は許せないとがんばってきた労働者とその家族にこれ以上の苦難を強いることは許されません。昨年5月、野中官房長官(当時)は参議院7会派の代表による「1047名問題の早期解決」の申し入れに、「放置できない問題。解決への努力をする」と政府の立場を表明しています。
 つきましては、貴議会において下記事項について決議し、地方自治法第99条第2項の規定による意見書を政府・関係機関に提出していただくよう請願します。

                    記

〔請願事項〕
 政府はILO勧告を真摯に受け止め、JRと国労・全動労との解決交渉の場をつくり、JRにおける1047名の解雇問題の一日も早い解決を求める意見書を政府・関係機関に提出していただくこと。
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