現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・ス・ス・ス・ス・スナ法・ス・スT・スU・ス・ス・ス・スp・ス~・ス・ス・ス・ス謔、・ス・ス・スノ意鯉ソス・ス・ス・スフ抵ソスo・ス・ス・ス・ス・ス゚る請・ス・ス
受理年月日 | 平成21年11月20日 | 受理番号 | 請願第4号 |
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委員会付託日 | 平成21年11月26日 | 付託委員会 | 総務常任委員会 |
議決年月日 | 平成21年12月17日 | 議決結果 | 不採択 賛成少数 |
紹介議員 | 石田芳夫 | ||
請願第4号 所得税法第56条を廃止するよう国に意見書の提出を求める請願 〔請願趣旨〕 私たち中小業者は、地域経済の担い手として営業を続けています。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、配偶者とその親族が事業に従事した時、対価の支払は必要経費に参入しないこととする所得税法第56条の規定により、税法上は原則として必要経費とすることを認められていません。 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況になっています。このことは家業を家族と一緒に行なうことをやりにくくする要因の1つであり、後継者不足に拍車をかけています。 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認め、家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価しています。労働に対して正当な評価と報酬を得ることは当然の権利であり、女性が自立して生きるための基本的な要件です。所得税法第56条は、憲法、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法に違反する時代遅れの法律です。 家族従業者が働いた分(給料)を認めない法律は廃止して、個人事業者の家族専従者の自家労賃を全額経費として認めることと改正してください。 この間、高知県議会を初めとして、81議会が「所得税法第56条廃止」の決議・意見書を国に提出しています。全国税理士会の過半数に当たる8税理士会も、平成20年度税制改正に関する意見書で所得税法第56条廃止の意見書を出しています。 以上の趣旨から、入間市議会に次のことを請願いたします。 〔請願の項目〕 所得税法第56条を廃止するよう国に意見書を提出してください。 |