現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・スu・ス・スb・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・ス・ス・ス・ス・スノ具ソス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スフ抵ソスo・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスv・ス・ス・ス・ス
受理年月日 | 平成26年5月12日 | 受理番号 | 請願第2号 |
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委員会付託日 | 平成26年5月27日 | 付託委員会 | 福祉教育常任委員会 |
議決年月日 | 平成26年6月18日 | 議決結果 | 採択 全員一致 |
紹介議員 | 安道佳子 末次正 山本秀和 関谷真奈美 杉山捷治 小島清人 |
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請願第2号 「手話言語法の制定を国に求める意見書の提出を求める」請願 〔請願趣旨〕手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。 【理由】手話とは、日本語を音声でなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会で手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 2006年(平成18年)12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では「すべての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 |