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請願第1号 介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書を提出することを求める請願

受理年月日 平成28年8月25日 受理番号 請願第1号
委員会付託日 平成28年8月31日 付託委員会 福祉教育常任委員会
議決年月日 平成28年9月23日 議決結果 採択
全員一致
紹介議員 安道佳子
杉山捷治
永澤美恵子
小島清人
請願第1号
  介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書を提出することを求める請願

〔請願趣旨〕
公的介護保険は、1997年に法制化され「介護を必要とする高齢者の介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料、福祉用具、住宅改修等)を社会全体で支援する為の保険制度」で、市民にも定着が図られ、高齢者本人だけでなく、高齢者を抱える家族や地域の福祉にとって必要不可欠の公的な社会保険制度になっています。
このような中、2015年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(「骨太の方針2015」)では、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されています。
財務省案では、要介護2までのサービスについては市町村事業に移し、車椅子・ベッド・歩行器(車)などの福祉用具使用や、手すり設置などの住宅改修、生活支援サービスは、原則全額自己負担(一部補助)とする等の内容となっています。
しかしながら、いわゆる「要介護軽度」の方は、福祉用具等の介護保険サービスを利用することにより生活の幅が広がり、社会参加も可能になっている方々です。財務省案がそのまま可決施行されれば、現在介護保険制度を使いデイサービスや訪問介護・福祉用具貸与等の介護保険サービスを受けている方々(約520万人)の内、約2/3にあたる320万人余が全額自己負担となり、その多くの方が生活維持のためにサービスを断念せざるを得ないという事態になります。その結果は、介護度の重篤化を招き、逆に社会保障費全体が増大することになります。
人的パワーを補い、介護環境の改善にも寄与する福祉用具の有効活用は、安倍政権が掲げる「新3本の矢」にある「介護離職ゼロの実現」にも貢献するものと考えます。「要介護軽度者に対する生活支援サービス(訪問介護・通所介護)・福祉用具貸与やその他の給付の見直し検討を行う」という基本方針は再考すべきです。
貴議会におかれましても、地方自治法第99条の規定により、介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続する旨の意見書を提出することを請願します。
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