現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・スd・スx・スS・スg・ス・スQ・スメ茨ソステ費助・ス・ス・ス・ス・スx・スフ対象を精神・ス・スQ・スメ保鯉ソス・ス・ス・ス・ス・ス闥・スQ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スメまでの拡・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・ス・スo・スノ関ゑソス・ス髏ソ・ス・ス
受理年月日 | 令和3年8月25日 | 受理番号 | 請願第1号 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 令和3年8月31日 | 付託委員会 | 福祉教育常任委員会 |
議決年月日 | 令和3年9月24日 | 議決結果 | 採択 全員一致 |
紹介議員 | 小島清人 大野 勉 長谷川渉 内村忠久 吉田 賢一 双木 小百合 |
||
請願第1号 重度心身障害者医療費助成制度の対象を精神障害者保健福祉手帳2級所持者までの拡大を求める意見書提出に関する請願 〔請願趣旨〕 日本は平成26年2月に国連障害者権利条約の締結国となり、28年4月には障害者差別解消法が施行され、障害の有無による分け隔てのない共生社会を目指しています。しかしながら、いわゆる三障害(身体・知的・精神)の中にさえいまだに福祉の格差が残されています。なかでも最も大きな懸案事項は「重度心身障害者医療費助成制度」の適用範囲に関する問題であると考えます。 平成30年12月の県議会で「精神障害者保健福祉手帳2級所持者を『重度心身障害者医療費助成制度』の対象とするよう求める請願」が採択されましたが、いまだに予算化されておらず、県は各自治体の意向をまず確認してという姿勢であり、各自治体は県の対応を待って、という姿勢で進展が見られません。 1級手帳所持者はすでに助成制度の適用を受けていますが、入院費は除外された状態です。2級の判定を受けた当事者たちは、データが示す通り就労が困難で障害年金に頼り、不足は家族が支えている状態です。同様に就労困難な心身障害者・知的障害者が受けている助成を精神障害者が受けられないのは、精神障害に対する理解の不足によるものと思われます。 本人の意思や努力ではどうにもならない体調や気分の変動、心身の憔悴感など就労の障害になっていることをご理解いただき、助成制度の対象にするように県に予算化を働きかけていただきたいと思います。 医療費は健康と命に直結する問題です。当事者が精神科以外の受診をためらったり、金銭的にできなかったりすることで、さらに不調に陥れば就労はますます遠のいてしまい、結果として社会にかかる負担は増大すると思われます。健康と命に関する実際上の問題が保障されることで、安心して地域で生活でき、障害の軽減が期待できます。それぞれの能力を発揮し、その人らしい社会参加、社会貢献ができるようになることは、厚労省の掲げる障害者の地域移行の方針にも叶うことになると思います。 以上のことから、下記の要望事項についての早急な取り組み、実現を願っております。 ・重度心身障害者医療費助成制度の対象を精神障害者保健福祉手帳2級所持者 までに拡大を求める意見書を埼玉県に提出すること。 |